公開情報の項目
組織名
- 税制調査会
公開日
- 2013年6月24日
公開記事
公開記事の問題設定
- 税制調査会令第4条の規定により会長は委員の互選により選任されることが定められているが、総理挨拶や一部の議事について、なぜマスコミに公開しなければならないのか。
- 総理が到着される前に、着席したまま待つことができるのか。それとも、どこか別の場所で待機する必要があるのか。
- 総理挨拶や一部の議事の公開は、なぜ必要なのか。マスコミに公開することで、どのようなメリットがあるのか。
公開記事の概要
本日、会長を互選した後に、総理が入られる。しかし、総理挨拶を含め、一部の議事には、マスコミに公開させるので、あらかじめ御了承いただきたいと存じる。まずは、税制調査会令第4条の規定によりまして、会長は委員の互選により選任されることとなっている。総理が到着されるまで着席のままお待ちいただけいるのだろうか。
公開記事のポイント(1)
「また、本日は、会長を互選した後に総理が入られますが、総理挨拶を含め、一部の議事につきましてマスコミに公開させていただきますので、あらかじめ御了承いただきたいと存じます。」
税制調査会 (2013) 会長互選、内閣総理大臣挨拶及び諮問、委員紹介、議事規則より引用 (閲覧日時:2024-07-22 23:46:14)
公開記事のポイント(2)
「初めに、税制調査会令第4条の規定によりまして、会長は委員の互選により選任されることとなっています。」
税制調査会 (2013) 会長互選、内閣総理大臣挨拶及び諮問、委員紹介、議事規則より引用 (閲覧日時:2024-07-22 23:46:14)
公開記事のポイント(3)
「ただ、総理が到着されるまでの間、着席のままお待ちいただければと存じます。」
税制調査会 (2013) 会長互選、内閣総理大臣挨拶及び諮問、委員紹介、議事規則より引用 (閲覧日時:2024-07-22 23:46:14)
公開記事の解説
上述した問題設定に対して、解決策を分析してみましょう。
問題設定(1):税制調査会令第4条の規定により会長は委員の互選により選任されることが定められているが、総理挨拶や一部の議事について、なぜマスコミに公開しなければならないのか。
税制調査会令第4条では、会長は委員の互選により選任されることが定められています。総理挨拶や一部の議事について、マスコミに公開しなければならない理由は、政府の透明性を向上させ、国民に公正な説明を行うためです。会議は公開され、参加者の声が大衆に届くようにすることで、議論の透明性が高まります。税制に関する会議が密室で行われ、政策決定に大衆の意見が反映されないと、政策に対する不信感が生じます。したがって、政府は積極的に国民に情報を開示し、透明性を高める努力をすることが重要です。総理挨拶を含め、一部の議事について公開されることは、国民にとっての公正性を保ち、政治に対する信頼を強化する上で重要です。
問題設定(2):総理が到着される前に、着席したまま待つことができるのか。それとも、どこか別の場所で待機する必要があるのか。
総理が到着される前に、着席したまま待つことができます。ただし、総理挨拶を含め、一部の議事にはマスコミに公開させる必要があります。会長は、税制調査会令第4条の規定に基づいて、委員の互選によって選任されることになっています。総理が到着するまで、着席のまま待つように御指示をいただけます。
問題設定(3):総理挨拶や一部の議事の公開は、なぜ必要なのか。マスコミに公開することで、どのようなメリットがあるのか。
総理挨拶や一部の議事の公開は、政府の透明性を高めることが重要な目的です。国民は政治に対して強い関心を持っています。そのため、政府が何をしているかが見えないままでは、国民の信頼を得ることができません。公開することで、政策の決定過程や意思決定の透明性を確保することができます。また、メディアが公開することで、国民に情報が伝わりやすくなります。公開することで、報道を通して、議論や批判ができるようになります。そのため、政策をより良いものにしていくために必要な情報が、国民から収集されることにつながると考えられます。