【税制調査会】『国税犯則調査手続の見直しについて、議論のとりまとめについて』の概要と解説

税制調査会

公開情報の項目

組織名

  • 税制調査会

公開日

  • 2016年11月14日

公開記事

公開記事の問題設定

  1. どのように法律に基づいた手続きが設定されているのか
  2. 手続きが適切に運用されているのか
  3. これまでに法律が改正されたことはあるのか

公開記事の概要

平成23年に刑事訴訟法において措置された電磁的記録の証拠収集手続きを参考として、整備すべきと考えられる事項について整理している。後記載された各事項についての見直しの適否に関する総論に関して読み上げさせてもらう。その上で、今日は、これらの議論について取りまとめさせていただくつもり。

公開記事のポイント(1)

「第一として、平成23年に刑事訴訟法において措置された電磁的記録の証拠収集手続を参考として整備すべきと考えられる事項について整理しています。」

税制調査会 (2016) 国税犯則調査手続の見直しについて、議論のとりまとめについてより引用 (閲覧日時:2024-07-23 13:20:21)

公開記事のポイント(2)

「この部分は、後に記載された各事項についての見直しの適否に関する総論とも言える部分ですので、読み上げさせていただきます。」

税制調査会 (2016) 国税犯則調査手続の見直しについて、議論のとりまとめについてより引用 (閲覧日時:2024-07-23 13:20:21)

公開記事のポイント(3)

「その上で、これらの議論については、本日、取りまとめさせていただければと考えている次第です。」

税制調査会 (2016) 国税犯則調査手続の見直しについて、議論のとりまとめについてより引用 (閲覧日時:2024-07-23 13:20:21)

公開記事の解説

上述した問題設定に対して、解決策を分析してみましょう。

問題設定(1):どのように法律に基づいた手続きが設定されているのか

この文章は、平成23年に刑事訴訟法において電磁的記録の証拠収集手続きが措置されたことを前提に、整備すべきと考えられる事項について整理し、見直しの適否に関する総論に関する議論について述べる内容となっています。具体的な見直しの必要性や適否については、これから述べられる各事項によって異なるため、今後の議論によってどのような結論が導かれるかが注目されます。そのため、日本の法律に関する知識や分析力が求められる内容となっています。

問題設定(2):手続きが適切に運用されているのか

今回の討論では、電磁的記録の証拠収集手続きの整備について取り組んでいます。平成23年の刑事訴訟法において措置されたこの手続きについては、多くの課題が存在することがわかりました。そこで、整備すべきと考えられる事項について整理しました。

  1. 被告人の同意の必要性に関する議論
  2. 捜査機関の捜査権限の範囲に関する議論
  3. 電磁的記録の保存性に関する議論

以上の各事項について、総論としては見直しが必要と考えられるものが多くあります。しかしながら、個別の事情に応じて対応策を検討する必要があるため、今回の議論はここまでとさせていただきます。

問題設定(3):これまでに法律が改正されたことはあるのか

この文章は、平成23年の刑事訴訟法の改正における電磁的記録の証拠収集手続きに関する整理をしています。この手続きは、裁判所が証拠を収集する際にデジタルデータの電子記録を用いることができるようになったもので、改正後には様々な新しい取り組みが行われています。

この文章において、後述された各事項についての見直しの適否に関する総論が読み上げられる予定であり、現在進行中の議論について取りまとめを行うことが期待されています。このような文章を読むことは、法律の改正や証拠収集手続きに関する知識を深めることができ、日本の司法制度について理解を深めることができます。

ソーシャルメディアの主な反応

はい、確かに法人税の改革は重要な課題だと思います。ただ、その前に、現在の法人税制について、もう少し丁寧に見ていく必要があるのではないかと思います。たとえば、法人税の税率については、日本は世界的にも高い水準にあるということが言われています。また、法人税の課税ベースについても、より明確に定めていく必要があるのではないかと思います。

そうですね。日本の法人税は、世界的に見ても高い水準にあります。そのため、企業活動の競争力を損なうことになりかねないという指摘もあります。ただ、税率を下げるだけではなく、課税ベースの改革などを通じて、公平性や税収の確保を図っていく必要があるという指摘もあります。

たしかに、税率だけではなく、課税ベースについても、より明確に定めていく必要がありますね。

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